医療費がかかった年は、確定申告で医療費控除を受けると、所得税や住民税が減ることがあります。
ただし、支払った医療費がそのまま戻るわけではありません。減税額は、収入や他の控除などによって変わります。
この記事では、年間の医療費が20万円・30万円・50万円の場合の減税額を、収入別に比較します。対象になる費用と申告の準備も確認しましょう。
医療費控除で税金が減る仕組み
医療費控除は、税金を計算するもとになる所得から、医療費に応じた金額を差し引く制度です。生活費を共にする家族のために支払った医療費も対象です。
基本の計算式は次のとおりです。
医療費控除額(上限200万円)=その年に支払った対象医療費-保険金などで補われる金額-10万円
控除額は0~200万円です。
所得(税法上の「総所得金額等」)が200万円未満なら、「10万円」の代わりに所得の5%を差し引きます。
例)所得500万円、医療費30万円の場合:20万円(=30万円-10万円)
例)所得150万円、医療費20万円の場合:12.5万円(=20万円-7.5万円)
控除額が20万円でも、税金が20万円減るわけではありません。控除額×税率分だけ所得税・住民税が減額されます。
| 税金 | 減税の反映 |
|---|---|
| 所得税 | 医療費を支払った年分の税額が減ります。源泉徴収税額に応じて、還付や納付額の減少につながります |
| 住民税 | 翌年度の税額が減ります。所得税の還付金とは別です |
減税額シミュレーション
医療費が20万円・30万円・50万円の場合の、収入別の減税額シミュレーションをしました。
主な収入が給与所得の方と事業所得の方に分けてシミュレーションをしております。
表は、所得税・住民税を合わせた減税額の目安です。
試算の共通条件
- 医療費はその年に本人が支払った対象費用の合計で、保険金などはないものとします。
- 控除は基礎控除・社会保険料控除・医療費控除のみとし、扶養控除・住宅ローン控除などはありません。
- 住民税は所得割10%で計算し、自治体独自の加算などは含めません。
- 表示額は1,000円単位に四捨五入。実際の納付額・還付額を表すものではありません。
会社員の方の減税シミュレーション
収入が給与のみの方の例です。
| 給与年収 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約1.5万円 | 約3.0万円 | 約6.0万円 |
| 600万円 | 約2.0万円 | 約4.1万円 | 約8.1万円 |
| 800万円 | 約3.0万円 | 約6.1万円 | 約12.2万円 |
| 1,000万円 | 約3.0万円 | 約6.1万円 | 約12.2万円 |
| 1,200万円 | 約3.3万円 | 約6.7万円 | 約13.4万円 |
社会保険料は、年収の15%と仮定しています。
勤務先の年末調整で医療費控除の適用を受けることはできません。
確定申告をすることにより、所得税は還付され、住民税は翌年6月以降の納付額が減額されることとなります。
個人事業主の方の減税シミュレーション
事業のみの方の例です。
事業所得=売上-経費-青色申告特別控除
| 年間の事業所得 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約1.5万円 | 約3.0万円 | 約6.0万円 |
| 500万円 | 約3.0万円 | 約6.1万円 | 約12.2万円 |
| 700万円 | 約3.0万円 | 約6.1万円 | 約12.2万円 |
| 900万円 | 約3.4万円 | 約6.7万円 | 約13.4万円 |
| 1,100万円 | 約4.4万円 | 約8.7万円 | 約17.5万円 |
国民健康保険・国民年金などの社会保険料は、一律で年60万円と仮定しています。
同じ収入でも、家族構成や社会保険料、他の控除で減税額は変わります。
所得税の還付がなくても、納付額や翌年度の住民税が減る場合があります。
対象になる医療費と保険金
医療費控除の対象になる費用を確認しましょう。健康保険が使えない費用も対象になる場合があります。
国税庁の資料にある例を紹介します。病状などに照らして、一般的な費用の水準を大きく超えないことが前提です。
診療・薬・施術
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 病院・診療所での診療や治療 | 一般の健康診断や人間ドックは原則として対象外です。 |
| 治療に必要な薬の購入 | 風邪薬などは対象。 予防・健康増進のためのビタミン剤などは対象外です。 |
| はり・きゅう・柔道整復師などの施術 | 治療目的なら対象。疲れを癒すだけの施術は対象外です。 |
歯の治療
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 金・ポーセレンなどを使った歯科治療 | 自由診療も対象。一般的な水準を大きく超える特殊な費用は対象外です |
| 必要と認められる子供の歯列矯正 | 成長や治療上の必要性で判断します。美容目的は対象外です |
| 歯科ローンやクレジットカードで支払う対象治療費 | 信販会社が立替払いした年が対象。利息・手数料は含めません |
通院の交通費
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 治療のための電車・バス代 | 通院日・経路・金額を記録します。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です |
| 小さい子供の歯科通院に必要な付添人の交通費 | 子供だけでは通院できず、付添いが必要な場合に対象となります |
| 公共交通機関を利用できない場合のタクシー代 | 便利だから使った、というだけでは対象になりません |
入院の費用
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 通常必要な入院の部屋代 | 本人・家族の都合だけによる差額ベッド代は対象外です |
| 病院に支払う入院中の食事代 | 出前や外食の費用は対象外です |
| 療養上の世話を依頼した付添人の付添料 | 心付けや、家族・親族への付添料は対象外です |
入院時に購入した寝巻き・洗面具などの身の回り品や、医師・看護師へのお礼も対象になりません。
妊娠・出産の費用
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 妊娠中の定期健診・検査 | 妊娠と診断された後の費用が対象です |
| 妊娠・出産のための通院費 | 実家で出産するための帰省交通費は対象外です |
| 助産師による分娩介助の費用 | 出産育児一時金などで補われる分は差し引きます |
出産入院時、電車やバスを使えず利用したタクシー代も対象になる場合があります。
治療用の器具など
| 費用の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| コルセットの購入・賃借料 | 治療に通常必要なものが対象です |
| 松葉杖の購入費 | 診療・治療に直接必要なものが対象です |
| 義歯の購入費 | 診療・治療に直接必要なものが対象です |
| 補聴器の購入費 | 診療・治療に直接必要なものに限ります |
| 寝たきりの方のおむつ代 | おおむね6か月以上寝たきりで治療中などの条件があり、医師の証明書等も必要です |
保険金などは対象の医療費から引く
高額療養費・入院給付金・出産育児一時金などは、給付の対象になった医療費から差し引きます。
例えば、入院費20万円に対して入院給付金が25万円なら、控除の計算に含める入院費は0円です。余った5万円を、別の通院費などから引く必要はありません。
仕事を休むことに対する出産手当金は差し引きません。給付金の内容を確認しましょう。
参考URL(国税庁)
必要な資料をそろえて申告する
1.資料を集める
- 医療費通知、病院・薬局などの領収書
- 通院交通費のメモ
- 高額療養費・入院給付金などの支給額が分かるもの
- 収入に関する資料(源泉徴収票、事業の帳簿・決算書など)
- 本人確認情報、還付先の口座情報
治療用の市販薬や通院交通費など、医療費通知に載っていない費用も、領収書や記録から追加します。
2.医療費控除の明細書を作る
医療を受けた人・支払先ごとに医療費と保険金などを整理し、明細書を作成します。
原則として明細書を申告書に添付し、領収書は確定申告期限等から5年間保存します。
3.申告書を作成・提出する
国税庁の確定申告書等作成コーナーや市販の確定申告書作成ソフトなどで確定申告書を作成し、提出します。
医療費控除は年末調整では受けられません。
家族の分も含め、実際に支払った方が申告します。
税率だけで自由に申告者を選ぶことはできません。
申告義務がある方は期限までに提出します。
申告義務がない方の還付申告は、原則として翌年1月1日から5年間提出できます。
ふるさと納税は、ワンストップ特例を申請済みでも併せて申告してください。
全体の流れは、申告の準備・手順の記事をご覧ください。
申告の作業に不安がある方へ
申告には、医療費のほか収入や控除の整理も必要です。資料整理や申告書の作成・提出を任せたい方は、確定申告かんたんサポートへご相談ください。
